ホーム > 業務内容のご案内 > 行政書士業務内容のご案内 > 外国人ビザ(在留資格)関連許可 > 外国人ビザ(在留資格)経営・管理について

外国人ビザ(在留資格)経営・管理について

概要

「経営・管理」とはいっても、日本でどんな活動が該当するのか?具体的には、次の3つの活動が該当してきます。①当該外国人が本邦において事業の経営を開始してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、②当該外国人が本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、③当該外国人が本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む。)に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動、となります。そのようなことから、「経営」するのか「管理」をするのか大きく二つに分かれ、それぞれ求められる基準が違います。

基準等:経営に従事する場合

1.事業を営むための事業所が本邦内に存在すること

こちらは、一般的には賃貸借契約などが該当してきますが、最近では省スペース・ローコストで始められるレンタルオフィスやインキュベーションオフィスなども多くなってきており、同じように認めてくれます。但し、3ヶ月以内の契約等短期間の契約では、簡単に処分が可能との理由から、事業所の確保とは見做してくれません。なお、賃貸借契約では「居住用」として借りてしまうケースがあるのですが、「事務所」として借りることが必須です。しかし、「居住用」として借りてしまった場合でも、大家様からの事務所の使用承諾書をもらえれば認めてもらえます。

また、事業スタート時においては、何かとコストがかかるということから、例外的に自宅兼事務所でも認められるケースがあります。詳細は、法務省ガイドラインに記載されておりますが、リビングルームを通らずに当該事務所に到達出来ることや、当該事務所となる部屋は完全に独立していなければならないなどの、制約があります。

2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

① その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。

ポイント

まず、本邦に居住する二人以上の常勤職員ですが、具体的な人材としては日本人であることは当然ながら、外国国籍者であれば永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格が認められています。

それから、常勤性の確認ですが雇用保険の加入有無や週30時間以上の労働などから判断するようです。この常勤性の確認は入国管理局の裁量によるところが大きいので、事前に相談願います。

② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。

ポイント

こちらの基準においては、500万円以上の資本金額又は出資を行えば、従業員を雇用しなくてもいいということになります。

あと気をつけたいのが、その500万円以上の出資に関して、出資の出所となる証明を入国管理局が求める場合が増えてきております。500万円の出資に関しましては、自己資本による出資でも他人から借用したものでも結構ですが、その出資をした者の資産形成の過程を立証する必要があります。

例えば、今までの給与収入などの一部を、出資金とした場合、日本でいうところの市区町村役場が発行した所得証明や金融機関等の通帳口座コピーなどとなっております。このような、裏付けとなる資料を提出できなければ、不許可となるケースが多くなっております。

③ 上記した①又は②に準ずる規模であると認められるものであること。

こちらは、個々のケースによりけりですので、その都度、入国管理局に問合せをする方が、ベストと考えます。

基準等:管理に従事する場合

1.事業の経営または管理について3年以上の経験

経営に関しては問題ないかと思いますが、管理経験についてはある程度規模が大きい企業での経験が求められるようです。なお、実際に管理従事することとなる事業所も、組織化されているような事業規模(従業員数・資本金・売上等を勘案)がなければ、難しいようです。

また、3年以上の経験の中には大学院での、経営または管理に係る科目を専攻した期間を含みます。

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

日本の大手企業の管理職ともなれば、それなりの報酬を受けていることは、自ずと察しがつくと思います。

それから、管理に従事する場合は、こちらの管理経験3年以上及び日本人と同等額以上の報酬の基準をクリアすることはもちろんですが、上記した経営にかかる1.及び2.の基準もクリアしなければなりません。

新着情報

このページのトップへ