通訳案内士法及び旅行業法の一部が改正されます。

 


本年6月2日に公布された「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」が、来年1月4日から施行されます。
 こちらは、主に2020年の東京オリンピック開催に伴って、来日する外国人増を見込んでいることと、日本国内で旅行に関する企画・手配を行ういわゆるランドオペレーターを、行政庁が登録制を設け管理するという2点を目的としているように思います。
 まず、通訳案内士法は緩和的措置となっております。各種旅行業登録を行っている業者がインバウンド業務を行う際、必ず海外各国の言語と日本語を話すことが出来る通訳案内士(国家資格者)を添乗させることが、法改正までは義務化されております。しかし、法改正後は通訳案内士は独占業務から名称独占業務に移行することとなるため、インバウンド業務において通訳案内士は必須の人員ではなくなります。※しかしながら、法改正後も添乗する通訳者は通訳案内士の資格を持っていなければ、通訳案内士を名乗ることは出来ません。
 それと、ランドオペレーターの登録制度ですが、今までこの業務を行ってきた方は旅行業登録を受けている業者からの依頼を受け、旅行に関する企画や手配業務を行ってきました。したがって、何ら資格や許可を受けていなくても、やろうと思えばどなたでも業として行うことが出来ました。
 しかしながら、ランドオペレーターの質が問題となっておりました。悪質なランドオペレーターは、報酬を得ることだけが目的ですので、団体バス等を国が定める下限よりも安く手配したり、高額な土産物産店を連れ回すなどして高額報酬を得ていたようです。
 上記してきたようなことが、法改正の背景としてあるようですが、いずれにしましても国が外国人観光客を多く誘致したいことは見て取れますし、良心的に営業してきた旅行会社やランドオペレーターは法改正後も、淘汰されることなないでしょう。