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よくあるご質問

個人編

私は現在会社を経営しております。ビザは「投資経営」の在留資格を所持しており、来日して10年経ち、会社経営期間は5年以上あります。そろそろ永住申請をしたいのですが、ただ、気になる点としては、会社は社会保険に加入していません。可能性はあるのでしょうか?

基本的に永住申請は来日して10年を経過しかつ就業要件の5年間も満たしているので永住許可の取得の要件には該当してきています。しかしここ昨今、法的義務履行要件の面で入国管理局側も厳しく審査しているのが現状です。つまり、会社としての社会保険加入義務が履行されているかというのも審査の対象となります。会社(法人)は設立した時点で社会保険の加入義務があります。それが社会保険に加入していないとなると審査に影響が出る可能性は高いと思われます。当事務所でも同じような方がこの社会保険未加入で永住申請を行い、実際に不許可となっている事例をよく見るようになりました。なるべく永住申請する前に今一度、社内の法的義務を見直すことをお勧めいたします。

※ここでの社会保険とは健康保険・厚生年金の事を言います。
※会社(法人)である以上、社会保険への加入は義務となります。役員を含む常時勤務している従業員すべての者が加入しなければなりません。

私は結婚3年目の主婦です。夫と離婚を考えてます。原因は夫の浮気です。今の気持ちとしては顔も会わせたくなく離婚さえできればそれでいいと思っております。夫も離婚には承諾しておりますし、手続き的には離婚届けだけでよいのでしょうか?ちなみに3歳の子供が1人おります。
離婚すると決意したなら、まずは冷静になり、自分のこれからの状況を考えてみましょう。そして納得のいく条件で離婚できるかを考えましょう。
離婚理由によってはつい感情的になりがちですが、「離婚さえできればそれでいい、慰謝料も養育費もいらない。」というような一時の感情だけで決して判断しないようにしてください。このような離婚では、後悔することになります。子供もまだ小さいですし、これから成長していくにあたり、お金もかかります。養育費、財産分与・離婚慰謝料などの支払いについての合意の他に、清算すべきものがないかを確認の上、離婚届を提出するようにしてください。また養育費等金銭的な問題がございますので公正証書にしておくことをお勧めします。

法人編

2012年7月9日に改正入管法が施行されたそうですが、会社として気を付けておくべきことはどういったことがあるのでしょうか?

2012年7月9日に改正入管法が施行に伴い大きく変わったのは今までの外国人登録証明書(カード)が廃止され、在留カードに変わったということです。
これまでは外国人個々のパスポートに「在留期間更新許可」や「在留資格変更許可」等のシールが貼られており、それをみれば当該外国人の在留資格、在留期限、在留期間が記載されておりました。
しかし、新法が施行されこのシールが貼られなくなり全て在留カードに情報が載るようになりました。
また、これまでは出国するときは再入国許可を取得しなければならなかったのですが、1年以内の出国であれば、再入国許可を取得する必要がなくなりました。(みなし再入国許可の導入)長期的な出向等でなければ、再入国許可の期限を気にする必要もなくなりました。それ故、会社側で外国人従業員の管理等をされている場合、在留カードのコピーさえ保管しておけば、当該外国人従業員の在留期限等に注意を払うことができます。

もう一つの大きな改正点は、在留カードの変更事項の届け出義務についてです。
住所が変更した場合は個人が市区町村に手続きを行えばいいのですが、外国人社員個人については転退職した場合は変更事項を届出る義務があります。会社側としての義務は雇用保険に加入しておるのであれば特に届け出る義務等はありません。(※雇用保険の加入義務がない従業員については外国人雇用状況届出書をハローワークに届け出ていればOKです。)
上記の転退職の際の届出はあくまで個人の義務なのですが、会社側としては個々人にそのような義務があることを指導していくのが望ましい対応であるので、そのように指導をするとよいでしょう。

現在弊社では外国人を雇用していますが、会社の方針により当該外国人を関係子会社に出向させることが決定いたしました。この際に行っておく手続き等はありますでしょうか?

本邦に在籍し、就労系のビザを取得している外国人が、本社に籍を置きながら国内の他の会社に出向する場合(在籍出向)の各種届出・申請義務についてですが、原則在籍出向の場合は、在留カードに関する届け出義務(プラスアルファで就労資格証明書を取得しておくのが好ましいです。)があります。但し、当該出向が長期出張、研修、共同プロジェクトの参加であれば当該届出は不要です。

しかし、完全に指揮命令系統が出向先に移っている場合は当該届出及びビザ更新する際(在留期間が多く残っている場合は就労資格証明書の交付申請をしておく方がよい)は出向先が所属機関として所属機関の変更として届出及び申請をする方がよいと思われます。(もちろん状況によっては本社勤務扱いでよい場合もあります。)
上記の長期出張については、どのくらいが長期なのかについては、厳密な期間は定められておりませんが、法律上の解釈を踏まえると私の私的見解では3か月以内であれば当該届出は不要と解釈しております。
もちろんこれからの運用次第では解釈も変わってくるかもしれませんがまずは現状、わかっている範囲で回答となりますことを御了承ください。

住宅手当は割増賃金から除外されると聞いたのですが、本当でしょうか?

割増賃金の計算の基礎から除外される賃金には、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金があります。

このように法律で限定されて規定されています。確かに住宅手当は一見すると割増賃金に除外する手当となるので、除外して割増賃金を計算してもよいように見えます。

しかし、住宅手当はたとえ名称だけ住宅手当であったとしても住宅形態ごとに一律に定額で支給されるものは通常の賃金と同様に割増賃金の計算の基礎とされます。例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には5万円といったように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給するものについては通常の賃金と同様に扱います。したがって、家賃の費用に按分比例した形式でないと除外賃金とはなりません。

ついでに申し上げますが、これは家族手当も同じように考えます。したがって、扶養家族の数に関係なく一律に支給していれば家族手当という名称であっても割増賃金の算定基礎に算入しなければいけません。

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