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遺言・相続関係

なぜ、遺言書の作成が必要なのか?

どんなに仲が良い兄弟姉妹であっても、必ずと言っていいほど揉めます。

既に日本も、高齢化社会を迎え、今後自分の資産を次世代により効率的に継承していきたいと考えている方は多くいらっしゃると思います。

遺言書の必要性は、実際に当人が亡くなった後に初めて気づくことが多いということは、良く聞くお話です。それは、資産の多い少ないは関係なく、事後の紛争を未然に防ぐことを目的としているように私は思っております。実際に当人が亡くなった後、遺言書がなければ相続人を確定させて、その相続人らにて「遺産分割協議」をすることになるのですが、これがまた厄介なようで、どんなに仲が良い兄弟姉妹であっても、必ずと言っていいほど揉めるのだそうです。そのようなことからも、当事務所では遺言書の作成を推奨しております。

「公正証書遺言」で作成することをお薦めします。

遺言書の作成においては、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言と民法で規定された3類型がございますが、残されたご家族のことを考えますと、「公正証書遺言」で作成することをお薦め致します。

と申しますのも、公正証書遺言以外は遺言書発見後に遅滞なく「裁判所の検認」を受けなければならないため、時間と労力を要します。また、自己流で遺言書を作成してしまうと、様式不備などを理由に、後日遺言書自体の効力が無効とされることも起こり得ます。

一方、公正証書遺言は公証人という国で認められた者(検察官や裁判官など、長年法律業務に携わってきた者から法務大臣が任命)が最終的に確認をするため、間違いなどのリスクも極めて低く、万が一の訴訟の際にも証拠としての効力を発揮します。

上記してきたような次第で、遺言書は残された家族や縁故者等のためにも、当人の資産等の承継を確実に履行出来ることから、非常に重要な物となっております。

お体が不自由になった際に、予め指定した第三者に手続き等を代行してもらう契約書の作成をお薦めします。

それから、当事務所では遺言書と合わせて、お体が不自由になった際に、予め指定した第三者に官公署や金融機関の事務手続き等を代行してもらうための契約書(財産管理等の委任契約書)等を作成することもお薦めしております。

詳細は、料金表に記載させていただいておりますが、当事務所の料金表は公正証書にて作成することを前提としておりますので、予めご了承願います。

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