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外国人ビザ(在留資格)契約機関変更等の届出について

変更があった日から14日以内に入国管理局に報告する義務

中長期的に日本に滞在する外国人の方は、転職をしたり、経営している会社住所に変更があった場合は、その変更があった日から14日以内に、入国管理局に対して報告する義務があります。

こちらは、通常の申請とは別に行われるもので、届出形式で行います。こちらの届出を怠った場合は20万円以下の罰金、虚偽の届出を行った場合1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。また、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当してきますので、注意が必要です。

また、在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」などで、配偶者の身分にて在留されている外国人は離婚や死別した場合のみ、入国管理局へ届出なければなりません。

※但し、在留資格「定住者」の方が離婚や死別をした場合は適用外となり、届出の義務はありません。それから、婚姻により新たな身分関係が生じた場合にも届出の義務はありません。

中長期滞在者とは、以下①~⑥以外の外国人です。

  • ① 3ヶ月以下の在留期間が決定された方
  • ②「短期滞在」の在留資格の方
  • ③「外交」又は「公用」の在留資格の方
  • ④「特定活動」の在留資格の方で、亜東関係協会の本邦事務所(台北駐日経済文化代表処等)もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員の方又はその家族の方
  • ⑤ 特別永住者の方
  • ⑥ 在留資格を有しない方

届出

それから、付与されている在留資格によって「契約機関に関する届出」、「活動機関に関する届出」、「配偶者に関する届出」と届出が分かれておりますので、リンク先を参考にしてください。

これらの届出は、インターネット環境をお持ちの方であれば、電子申告も行えますのでご活用ください。
入国管理局電子届出システム(法務省:入国管理局)

尚、その外国人(在留資格「外交」、「公用」、「特別永住者」以外の方)が所属する機関(本邦の公私の機関)は入国管理局への届出は努力義務とされています。しかし、雇用対策法に基づき全ての事業主に対し、ハローワークへの「外国人雇用状況に係る届出」が義務化されているため、ハローワークへは届出なければなりません。そのようなことから、ハローワークへの届出を行った所属機関は入国管理局へ報告する必要はありません。※入国管理局とハローワークは、相互に情報を共有しております。

また、このハローワークへの届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合は30万円以下の罰金に処せられます。(雇用対策法第38条第2項)

厚生労働省案内ページ
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です! |厚生労働省

東京都「外国人労働者マニュアル」
外国人労働者雇用マニュアル|東京都青少年・治安対策本部

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