外国人ビザ(在留資格)不法就労防止策について
不法就労は、法律で禁止されていることは、当然なのですが、外国人を雇用するとなると日本人を雇用するように、労働関係諸法令など日本人が遵守すべき義務を履行していれば足りるのかというと、いささか疑問が生じます。
結果から申しますと、外国人は通称「入管法」という法律において、在留資格というものが常に付き纏うため、日本人と同等に働くことが出来ません。在留資格によっては就労(もちろん労働の対価として金銭を得ることを前提)すること自体が認められておりません。尚、在留資格は現在27種類あるのですが、たとえ就労可能な在留資格を取得していても、就労範囲に制限があるためその範囲を超えて就労することは不法就労となります。
不法就労となるケース
1.不法滞在者が働く
密入国など、そもそも適法に入国してない方や適法に入国は果たしたが、その後に在留期限を徒過して不法滞在となっている方などが該当します。
2.入国管理局から就労許可を受けていないのに働く
- ・観光、親族訪問などの目的で来日された方が働く
- ・留学生として学業目的で来日された方が働く etc…
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働く
外国料理店の調理師として就労を認められた方が、製造工場等で単純労働に従事するetc…
事業主が処罰の対象となるケース
また、事業主も上記したような不法就労に該当する方々を雇用後、知らなかったでは済まされず処罰の対象となります。
・不法就労を行わせたり、不法就労をあっせんした者「不法就労助長罪」
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科の刑。
・不法就労を行わせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
退去強制の対象
・ハローワークの届出を怠ったり、虚偽の届出をした者
30万円以下の罰金
外国人雇用の際に確認すること
そのようなことから、外国人の方を雇用する場合、何を確認すればいいのか?それは、日本に中長期的(90日を超える在留期間が付与されている方)に滞在する外国人に発行される、在留カードを確認してください。
※ 一部、在留カードを取得されていない方でも働ける場合があるのですが、大方この在留カードにて就労可能かどうか確認出来ます。
ポイント1
在留カード表面の「就労制限有無」欄を確認してください。
1.就労不可
原則、就労することは出来ませんが、ポイント2を確認してください。
2.一部就労制限がある場合
制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
- ①「在留資格に基づく就労活動のみ可」
- 個々の在留資格に応じて就労範囲に制限がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- ②「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)
- この場合、パスポートにホチキス留めされた、指定書に詳細が記載されております。
- ③「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
- この場合も、パスポートにホチキス留めされた、指定書に詳細が記載されております。
※ ②及び③に関しては、法務大臣が個々に指定した活動となっているため、その活動内容は多岐に渡ります。
3.就労制限なし
その文言どおり、就労範囲に制限がありません。該当する在留資格としては、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つです。
ポイント2
ポイント1で「就労不可」であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することが出来ます。ただし、就労時間や就労場所に制限がありますので注意が必要です。
① 許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く
例外的に留学生は、春期・夏期・冬期休暇期間中は、1日8時間以内にて就労可能です。
② 許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動
こちらにつきましては、資格外活動許可書を確認してください。
詳しくは入国管理局リーフレットへ
外国人雇用~離職後に行うこと
外国人を雇用した事業主には、雇用対策法に基づき管轄のハローワークへ、外国人雇用状況の届出を行わなければならず、離職後もその届出を行わなければなりません。この届出を行うことにより、入国管理局への届出は不要となります。
ただ、一部この届出を義務付けされていない事業主については、在留資格「芸術」、「宗教」、「報道」、「技能実習」を除き、中長期的に滞在する外国人を雇用(離職の際も必要です)した際には、入国管理局への届出が必要となります。
詳しくは厚生労働省リーフレットへ