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帰化許可申請

1.帰化許可申請とは

近年のグローバル化や高度な経済発展に伴って、長年日本において就労をしたり、会社を経営するなどして、安定した生活を送っている外国人が増えてきております。

また、日本で生まれた外国人や、在留資格「日本人の配偶者等」の方が現在より更に安定した在留資格を求めて「永住許可申請」や、日本国籍を取得するための「帰化許可申請」を希望するケースが多くなってきております。

永住と帰化との基本的な差異は、「国籍」です。永住許可申請を経て、在留資格「永住者」の許可を受けても外国人であることに変わりはなく、在留期限や在留活動の制限はなくなるものの、参政権を得られない(過去の判例では、外国人の地方参政権までは否定しておりませんが・・)など、外国人としての制約は引続き受けます。

一方、帰化許可申請の許可を受けるということは、すなわち外国の国籍を喪失して日本国籍を取得して日本人になるということです。

尚、帰化の根拠明文としましては、「国籍法」となっており、国籍法第4条によれば「日本国民でない者は、帰化によって日本国籍を取得することができる。帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。」とあります。

但し、帰化許可もただ日本の滞在歴が長いというだけでは認められず、ある程度の日本語能力(小学校低学年レベル)が求められ、素行が善良であることはもちろんのこと、過去の住民税納税や社会保険の加入状況など、日本における最低限の公的義務は果たさなければなりません。

2.帰化の基本条件

帰化の基本的条件としましては、国籍法第5条に規定されており、具体的には下記のとおりです。それから、帰化を希望している外国人が、在留資格「日本人の配偶者等」である場合は、住所や生計に関して緩和規定が設けられております。

① 引続き5年以上日本に住所を有すること

この文言通り、引続き5年以上日本に住所を有していることが必要で、途中海外に帰国している期間が1年超などの方は、その期間分だけ日本で実績を積まなくてはなりません。

また、申請前1年間に海外渡航歴が連続して3ヶ月以上、又は通算で6ヶ月以上ある外国人は申請を控えた方が無難です。この場合、1年間日本で滞在実績を積んでから、申請をすることをお勧め致します。

② 20歳以上で本国法によって能力を有すること

こちらは、民法第4条において「20歳をもって成年とする」と規定されており、それに合わせて一般的な行為能力を有することが必要です。但し、20歳未満の子が親の扶養を受けており、その親と一緒に帰化許可申請をする場合は、こちらの要件は免除されます。

③ 素行が善良であること

こちらは、税金納税状況や年金・健康保険の加入状況など、日本人が果たすべく義務を履行しているか、更には交通違反歴などが過去にないかなど、法務局の審査官が職権をもって審査致します。

ご相談者の中で、「税金を滞納している」「年金・健康保険未加入」「交通違反歴・犯罪歴が有る」との悩みを抱えている方もいらっしゃいますが、こちらがあるから絶対に許可が下りないかといえばそうではありません。ですので、一度当事務所にご相談ください。

④ 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営 むことができること

この場合で一番多い相談が、「収入が少ないから、許可は難しいのでは」というご相談です。もちろん、収入が多いに越したことはありませんが、とりわけ年収○○円以上という基準があるわけではありませんので、最低限の生活を営むことが出来れば十分に許可の可能性はあります。要は、自分の身の丈にあった生活が可能かどうかです。また、現時点で収入がなくても資産がある程度有り、生活に困ることがなければ、許可が出るケースもあるようです。

また、自己で生計を営むことが出来なくても、一緒に生活している配偶者や親族の方の資産や収入で生活出来るのであれば、問題ありません。

⑤ 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

日本国籍を取得しますので、当然の取扱いです。※日本国政府は二重国籍を原則認めておりません。

⑥ 日本国政府にとって脅威となるような、政党・団体・組織に加入したことがないこと

こちらは、現在だけではなく過去にも及びますので、自身にそのようなことがあった場合は、許可の可能性はほとんどないといっていいでしょう。また、親族にそういう方がいらっしゃる場合は、別居をしているなど生活を共にしていなければ、問題はないようです。

3.帰化基本条件緩和的措置

上記した、帰化の基本条件は、日本国(人)と密接に関わる外国人に関しましては、以下のとおり緩和的措置が設けられております。

国籍法第6条の該当者

こちらは、日本と特別の関係のある外国人で、現に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所を有していなくても、上記した②~⑥の条件を満たしていれば、許可の可能性はあります。

  • Ⅰ.日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引続き3年以上日本に住所または居所を有する者
  • Ⅱ.日本で生まれた者で、引続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
  • Ⅲ.引続き、10年以上日本に居所を有する者
国籍法第7条の該当者

こちらは、日本人の配偶者に認められた緩和規定となっており、上記した③~⑥の条件を満たしていれば、許可の可能性はあります。

  • Ⅰ.日本人の配偶者たる外国人で、引続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者
  • Ⅱ.日本人の配偶者たる外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引続き1年以上日本に住所を有する者
国籍法第8条の該当者

こちらは、人道的観点から認められた緩和規定となっており、上記した③及び⑤~⑥の条件を満たしていれば、許可の可能性はあります。

  • Ⅰ.日本人の子(養子を除く。)で、日本に住所を有する者
  • Ⅱ.日本人の養子で、引続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年(20歳未満)であった者
  • Ⅲ.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く。)で、日本に住所を有する者
  • Ⅳ.日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引続き3年以上日本に住所を有する者
国籍法第9条の該当者

こちらは、日本国に対して特別な功労をした者に対しての緩和規定となっており、上記した①~⑥の条件を満たしていなくても、許可の可能性があります。

  • Ⅰ.日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法第5条第1項の規定に関わらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することが出来る

4.帰化許可申請にあたって作成する書類及び取寄せる書類

帰化許可申請にあたっては、主に血縁関係、日本への出入国歴、日本での居住歴を基に書類を作成していきます。また、取寄せる書類も、本国の国籍証明者や出生証明などが多く、労力と時間が掛ります。書類作成の手間は、当事務所にご依頼いただければ、省くことが出来ますが、取寄せ書類に関してはご自身にて行っていただかなければなりません。

作成する書類
① 帰化許可申請書
証明写真(縦5㎝×横5㎝、カラー、脱帽、無背景)を貼りつけ、現在の氏名や帰化後の氏名などを記載します。
② 親族の概要を記載した書類
本国と日本にいる親族を分けて記載します。尚、こちらで言う親族は申請者の配偶者(元配偶者を含む)、両親(養父母を含む)、子(養子を含む。)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、婚約者となっております。
③ 帰化の動機書
こちらは、ご本人が全て自筆で記載しなければなりません。日本国籍を取得する動機として、日本での定着性や貢献度などを軸に置いて、記載すると良いでしょう。
④ 履歴書
こちらは、出生から現在に至るまでの全学歴から全職歴、日本での居住歴を洩れなく記載しなければなりません。
⑤ 生計の概要を記載した書類
こちらは、収入から支出、預貯金等の資産内容を詳細に記載します。
⑥ 事業の概要を記載した書類
こちらは、個人事業主や会社経営者の方のみが、作成する書類です。主に会社の売上から借入の状況、取引先などを詳細に記載します。
⑦ その他
自宅付近の略図や勤務先略図など、適宜作成致します。
取寄せる書類
① 住民票の写し
現居住地管轄の市区町村役場にて、過去3年間の居住歴が記載されたものを取得します。但し、上記した履歴書にて来日以後全ての居住歴を記載するため、結局のところ来日以後全ての居住歴を把握する必要があります。しかし、2012年7月9日に新しい在留管理制度が施行されたことに伴い、(旧)外国人登録制度が廃止されましたので、それ以前の居住歴を知りたい場合、所管する法務省に「外国人登録原票」の開示請求をしなければなりません。
※ 但し、こちらもご本人が過去に市区町村役場に届け出た内容を基に記載してありますので、届出がなかったものに関しましては、原則記載されていないようです。
請求概要はこちら
② 国籍を証明する書類
こちらは本国政府が発行した、国籍証明書となります。
③ 親族関係を証明する書類
こちらも、本国政府が発行した出生証明書や婚姻証明書、親族関係証明書などとなっており、戸籍制度がある韓国などでは戸籍謄本などとなっております。
④ 収入及び納税を証明する書類
こちらは、市区町村役場発行の収入記載の住民税課税及び納税証明書となっております。しかし、個人事業主や会社経営者に関しては、事業の申告・納税状況も確認されるため、取寄せる書類は更に増えます。
⑤ 公的年金保険料の納付証明書
年金定期便や年金保険料の領収書など。
⑥ その他
配偶者や子など家族がいる場合は、家族とのスナップ写真、自動車等運転免許を取得されている方は、過去5年間の運転記録証明書を求められます。

5.申請から結果までの流れ

Ⅰ.現居住地管轄の法務局(国籍課)に初回面談のため訪問

予約制となっております。→予約先はこちら(現居住地が東京都内の場合)

初回面談の際、窓口担当者がご本人との質疑応答の中で、日本語能力をテストしております。日本語学校等での日本語履修歴がない方は、漢字やひらがななどの筆記テストがあるようです。日本語能力に問題がなく、かつ上記しました帰化条件をクリア出来れば、必要書類一覧表が渡されます。

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Ⅱ.必要書類一覧に沿って、取寄せ書類を収集

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Ⅲ.取寄せ書類を収集後、帰化許可申請書類等の作成に入ります

※ 当事務所にて、お手伝い出来るのがこちらになります。

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Ⅳ.必要書類一覧に記載してある、電話番号(担当者の記載もあります)に電話を掛け、再度予約

※ 尚、当日は原本の持参や申請書類の写しを2部用意するなど、膨大な書類となります。当事務所では、こちらの付添いも依頼に応じて行っております。

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Ⅴ.不足書類や作成書類に不備がなければ、その場で受理されます

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Ⅵ.申請書類受理後、法務局の審査官が、最低1回は自宅訪問に来ます

その後も、勤務先に電話にてご本人の在籍確認を取ったり、勤務先の規模が小さいようであれば直接職場に訪問したりするなど、ここから本格的な審査(実地調査を含む)に入ります。法務局での審査で問題がなければ、その書類一式が法務局の上級行政庁である法務省に送付され、法務省でも独自に審査するようです。

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Ⅶ.帰化の許可が下りると、官報にその旨が告示(掲載)され、帰化はその告示の日から効力が生じます。(国籍法第10条)

※ 帰化許可申請につきましては、初回の面談から結果が下りるまでに、取寄せ書類の収集などを勘案し、大よそ10ヶ月~12ヶ月を要します。

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