外国人ビザ(在留資格)永住者について
概要
永住者とは、法務大臣が永住を認める者をいいます。そのため、こちらの在留資格のみ他の申請とは別個に審査が行われます。そのようなことから、他の在留資格で滞在し「永住許可申請」中に、その在留資格の期限が徒過してしまうと、そのまま不法滞在となりますので、注意が必要です。※尚、永住者の在留資格にて日本に直接来日することは出来ません。
基準等
永住者の在留資格を取得する場合、以下(1)~(3)全ての基準を満たさなくてはなりませんが、「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」の在留資格で滞在している方や、日本への貢献度が高い方(内閣総理大臣賞などを過去に取られた方)などは、緩和措置が設けられております。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(現行制度では3年)をもって在留していること。
- エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
緩和措置(原則10年以上本邦に在留していることに関する特例)
こちらの特例は、上記した ア のみを緩和した措置となっておりますので、ア以外の基準は緩和されておりませんので注意してください。
- (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
我が国への貢献に関する詳細はこちら - (5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い、当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して本邦に在留していること
- (6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
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- ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
- イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
- (7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの
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- ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
- イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
ポイント
- 1.申請日前1年間に、連続して3ヶ月以上又は通算して6ヶ月以上、長期出国している場合は申請を控えた方が無難です。但し、合理的理由がある場合を除きます。こちらの在留資格は、日本に生活基盤があることが前提となっておりますので、長期出国が多い場合、海外に生活基盤があるものと判断するようです。
- 2.自動車運転免許証をお持ちの方は、罰金刑などの刑事罰が過去5年以内にある場合、許可率は極めて低いです。入国管理局も積極的に案内はしていないですが、5年を経過するとこの運転違反歴が記録から抹消されることから、5年を経過してから申請することをお薦め致します。
- 3.過去3年以内に、住民税や健康保険税などの納税義務を怠っている場合も、許可率はかなり低いです。以前は、過去の未納分をまとめて納めて認められていたケースもありましたが、上記した許可基準である「納税義務等公的義務を履行していること」を厳密に審査していることから、今では未納分をまとめて納めても、適正な時期に納税義務が履行されていなかったことを理由に、不許可となるケースがほとんどです。
こちらをもって不許可とされた場合は、未納期間分の実績を再度積む必要があるため、不許可後すぐに申請しても、許可率はかなり低いですので、納税の実績を積んでから再度申請をすることをお薦め致します。 - 4.住民税の課税証明書中の、扶養人数が多く、収入と見合ってないような場合も不許可となるケースが多くなっております。節税対策として扶養を多く入れ、住民税を非課税とする方々がいるのですが、入国管理局ではこのような場合消極的要素として判断するため、自分の収入に応じて扶養人数を考えた方が無難です。また、住民税を管轄する各市区町村役場も、海外にいる親等を扶養に入れたいという場合、送金証明書などを裏付け資料として当該本人に求めているようです。
こちらをもって不許可とされた場合は、自身の収入に応じた扶養人数をしっかり精査し、その1年間分の住民税の納税義務を果たした後に、再度申請をすることをお薦め致します。