外国人ビザ(在留資格)関連許可
在留資格の取得申請
一般的にビザと呼ばれているものが、正式には「出入国管理及び難民認定法」という、法律に基づき、在留資格という名称で制度化されております。
外国国籍者が、日本に滞在するには現在27種類ある在留資格のカテゴリー中、いずれか一つを取得しない限り、日本に滞在することは出来ません。
1.在留資格を取得するための三つの要素
① 在留資格の該当性
日本に滞在予定の外国国籍者は、来日後の活動を軸として自身が27種類の在留資格のうち、どの在留資格に該当するのかという、該当性を確認する必要があります。
② 在留資格の基準・適合性
該当性がクリア出来たら、次にそれぞれの在留資格に設けられている、基準を自身がクリア出来るのかを確認します。これを、基準・適合性といいます。
具体的には・・と、ご質問を受けても一重にお答えすることは難しいのですが、それぞれの在留資格によって、学歴や職務経歴、収入などの一定した基準が設けられており、統一的な基準はありません。
③ 在留資格の必要性
こちらに関しましては、在留資格制度自体が昔と比べまして、だいぶ柔軟な対応をとってくれておりますので、在留資格を取得するにあたっては、重要性は希薄化してきております。それぞれの在留資格を審査し、許可を下す行政庁は「法務省 入国管理局」が行うのですが、同局としては上記1.及び2.をクリアしている限り、許可を出さざるを得ません。
しかし、各行政庁には裁量権といって、法律等の基準とは別に、独自判断をする権限を有していることから、この3.もしっかりと説明することによって、当事務所の経験則上、許可率が上がるように思います。
2.27種類の在留資格
在留資格 | 該当する活動 | 活動例 |
---|---|---|
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著述家等 |
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン |
高度専門職 →詳細はこちら |
1号高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
2号1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
|
ポイント制による高度人材 |
経営・管理 →詳細はこちら |
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師,看護師 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 →詳細はこちら |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 |
技能実習 |
1号
2号
|
技能実習生 |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客,会議参加者等 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 |
家族滞在 | この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
永住者 →詳細はこちら |
法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 |
3.申請の種類
申請にあたっては、在留資格を取得する方の状況において、申請の種類が分かれております。こちらで紹介させていただく、申請の種類は全部でありませんが、外国国籍者が必要とする、大方の申請の種類を網羅しております。
①在留資格認定証明書交付申請
外国籍者が来日する場合は、ほとんどがこちらの申請を行うこととなります。こちらは、主に外国にいる在留資格を取得しようとしている本人が、日本に居住する代理人等を通じて、行うものとなっております。例として、雇用企業の職員の方や配偶者等です。
こちらの申請を行い、許可をいただくことが出来ると、在留資格認定証明書が発行され、同証明書を外国のご本人あてに送付します。
ご本人は、この認定証明書が手元に届きましたら、居住地管轄の日本国大使館や領事館で、査証(VISA(ビザ))の申請を行います。
ポイント
こちらで、初めて査証(VISA)という概念が登場しました。こちらが、皆様が混乱するところとなっており、在留資格と査証はどう違うの?という疑問が生じます。
結果から申しますと、「在留資格」は法務省が管轄しており、「査証」は外務省が管轄している関係から、来日する場合この2つの申請の許可を受けなければなりません。
◆在留資格・・・日本での滞在に問題がないか、法務省が審査する。
◆査証・・・・・日本への入国に問題がないか、外務省が審査する。
更に掘り下げますと、日本での代理人を立てずとも、ご本人が海外の日本国大使館等を通じて、単独で在留資格を取得する手段もあるのですが、時間も要しますし、手続も煩雑なことから、利用頻度は低いです。
② 在留資格変更許可申請
①の場合以外は、この申請を含め、原則ご本人(申請人)でなければ、申請することは出来ません。※例外でも、ご本人が病気などでやむを得ない事情がる場合のみとなっております。
こちらの申請は、何らかの在留資格を取得していることが大前提となっており、日本滞在中の事情変更により、現在取得されている在留資格から他の在留資格に変更をする場合に行います。
ポイント
新しい在留資格に変更する場合、上記した在留資格の三つの要素を満たす必要があり、こちらを満たせない限り、申請を出しても不許可となる可能性が大です。
③ 在留期間更新許可申請
こちらの申請は、現在取得されている在留資格の在留期間の更新をする場合に行います。
ポイント
ここで、初めて在留期間という概念が登場しました。上記した27種類の在留資格のうち、「永住者」及び「高度専門職2号」以外は在留期間が設けられており、最短で15日、最長で5年という在留期間があります。こちらも、それぞれの在留資格によって相違しますので、確認が必要です。
④ 在留資格取得許可申請
こちらは、主に外国国籍者が日本において子が生まれ、その子に在留資格を付与する際に必要となる申請です。
両親のいずれかが、日本人の場合は、通常その子は日本国籍を取得するため在留資格の手続きを取る必要はありません。また、両親のいずれかが「永住者」の場合、出生から30日以内に申請(この場合永住許可申請)をすれば、永住者の在留資格が付与されるため、忘れずに行いましょう。
ポイント
外国国籍者の子が生まれた場合、出生から60日以内は、適法に日本に滞在することが出来ますが、何ら申請することなくそのまま60日を超えて滞在する場合は不法滞在扱いとなりますので、注意が必要です。そのようなことから、確実に手続きを完了させるために、出生から30日以内に申請を行うことをお勧めします。
⑤ 永住許可申請
永住者とは、法務大臣が永住を認める者をいいます。そのため、こちらの在留資格のみ他の申請とは別個に審査が行われます。そのようなことから、他の在留資格で滞在し「永住許可申請」中に、その在留資格の期限が徒過してしまうと、そのまま不法滞在となりますので、注意が必要です。
通常、永住者の在留資格を取得する場合、以下(1)~(3)全ての基準を満たさなくてはなりませんが、「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」の在留資格で滞在している方や、日本への貢献度が高い方(内閣総理大臣賞などを過去に取られた方)などは、緩和措置が設けられております。
※尚、永住者の在留資格にて日本に直接来日することは出来ません。
- (1)素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
- (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
- (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(現行制度では3年)をもって在留していること。
- エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
緩和措置(原則10年以上本邦に在留していることに関する特例)
- (1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- (3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- (4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること 我が国への貢献に関する詳細はこちら
⑥ 再入国許可申請
こちらの申請も、現在「みなし再入国許可制度」がスタートしておりますので、あまり利用する方が少なくなってきております。
こちらの許可を、海外出国前に取得しておきますと、海外での手続を必要とせず、出国前の在留資格を維持したまま、日本に帰国することが出来るので便利です。ただし、ご自身の在留資格の在留期限を超えることが出来ませんので、注意が必要です。
再入国許可には「在留期限内に1回だけ出入国が可能なもの(1回限り)」と「在留期限内に何度でも出入国が可能なもの(数次回)」の2つあります。
みなし再入国許可制度
こちらは、2012年7月9日よりスタートしており、対象となる外国国籍者は在留資格「短期滞在」の方及び3ヶ月以下の在留資格を取得している方以外が対象者となります。
同制度は、上記した再入国許可申請手続を事前に行うことを要せず、出国する空港等にて再入国EDカード内の“みなし再入国許可による出国を希望”にチェックを入れるだけで、出国から1年以内に限り、出国前の在留資格を維持したまま、日本に帰国することが出来ます。
ただし、こちらの制度も取得している在留資格の在留期限を超えることが出来きませんので、注意が必要です。
みなし再入国許可制度の詳細はこちら
⑦ 資格外活動許可申請
上記してきた在留資格のうち、「永住者」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「定住者」の4つの在留資格以外は、活動範囲が限定されているため、例えば在留資格「留学」の方が、飲食店等でアルバイトをしたいという場合は、こちらの申請許可を受けなければなりません。(包括的活動許可)
※包括的活動許可とは、資格外活動許可申請許可後、たとえアルバイト先が変わっても再度申請の許可を取り直す必要がありません。該当してくる在留資格としては、「留学」・「家族滞在」・「特定活動(継続就職活動)」が挙げられます。
ポイント
こちらの資格外活動許可申請の許可を受けても、働く時間に制限があるため、日本人と同じようにフルタイムで働くことが出来ません。それから、風俗営業許可を必要とするような業務には従事することが出来ません。
更に、こちらの資格外活動を専ら行った者は、退去強制事由に該当してくるため注意が必要です。それから、雇用主側も知らなかったでは済まされず、不法就労助長の罪に問われ、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科の刑に処せられます。
◆原則・・・週28時間以内
◆例外・・・留学生の方は、長期休暇(夏季・冬季及び春季)の間は1日8時間以内
⑧ 就労資格証明書交付申請
こちらの申請は、法的義務が課せられておりませんので、必要性は薄いですが、雇用主側にとってはメリットがあります。
と申しますのも、外国国籍者は日本人とは違い、就労範囲に制限があるため、雇用した外国国籍者が必ずしも適法に勤務できるとは限らないからです。そのようなことから、この証明書を取得しておくことによって、雇用主側は入国管理局のお墨付きを事前にいただいていることから、安心して勤務に就かせることが出来ます。