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建設業許可申請にかかる社会保険加入について

建設業の社会保険加入推進の一環として、建設業法施行規則等の改正が行われました。(平成24年5月1日公布)これを受けての新たな取組みが、下記のとおりスタートしました。

内容

平成24年11月1日(施工日)より、許可申請書に保険加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。
→国土交通省の説明PDFを見る

そこで、東京都庁都市整備局市街地建築部建設業課審査係に確認を取らせていただいたのですが、社会保険への加入有無自体は許可要件となっていないところ、他書類で不備がなければ建設業許可申請を受理することは可能です。

しかし、許可後に国土交通省(主に都道府県庁経由)からの指導があり、主に書面にて社会保険加入を随時促していくとのことです。
※場合によっては、事業所への立入りがあるかもしれません。

目的

建設産業においては、下請企業を中心に、社会保険(雇用・医療・年金保険)について、法定福利費を適正に負担しない企業(社会保険未加入企業)が存在することから、技能労働者の公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担する企業ほど競争上不利になるとういう状況が生じています。

そのようなことから、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図ることを目的としています。
※東京都庁都市整備局市街地建築部建設業課審査係の案内を一部抜粋。

対象事業者

国土交通省にて施工日から5年以内に建設業許可を得ている全事業者を対象として、社会保険に加入させることを目標としています。

そのようなことから、社会保険関係諸法令に基づき加入義務事業者が明確に決まっておりますので、下記よりご確認ください。
→建設業における労働保険、社会保険の加入義務等(国土交通省):PDFファイル

尚、詳細に関しましては管轄のハローワークや年金事務所等にお問い合わせ願います。

※また、医療保険制度については「国民健康保険組合」に加入している事業所であれば、改めて全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんぽ」)に入り直す必要はありません。

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