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外国人ビザ(在留資格)特例期間について

申請結果が下りるまでの間に在留期限を徒過してしまった場合

よくお客様からの質問で多いのが、在留期限が迫っており、在留期限前に申請(在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請)を受理してもらったのはいいが、その申請結果が下りるまでの間に在留期限を徒過してしまった場合は、どうなるのか?というものです。

在留期限後2ヶ月間内は適法に在留することが可能

結論から申しますと、在留期限後2ヶ月間内は適法に在留することが可能です。これを「特例期間」といいます。よって、在留資格の許認可庁である入国管理局は、その2ヶ月間以内に許可可否を必ず出すこととなっております。

「不許可」の場合はどうなるの?

結果が「許可」であれば問題ないですが、「不許可」の場合はどうなるの?という疑問が同時に浮かんできます。仮に、不許可だった場合は在留資格「特定活動」が付与され、その内容は出国準備となっており、その在留期間は30日の場合と31日の場合があります。

この特例期間が適用されるのが、30日を超える何らかの在留資格(この場合「短期滞在」も含まれます)を取得している者に限られます。したがって、不許可後、在留期間が30日の場合は30日以内に本国へ帰国しなければなりません。30日を超えて在留した場合は、不法滞在扱いとなります。

在留期間が31日の場合は、この間に申請をして受理されれば、特例期間が適用される

また、在留期間が31日の場合は、この間に在留資格変更許可申請をして受理されれば、特例期間が適用されるので、在留期限後2ヶ月間は適法に在留することが可能です。究極を申せば、31日以上の在留期間が付与されている限り、在留資格変更許可申請をこの間申請し続けて受理されていれば、特例期間が適用されることとなります。

それから、30日の在留期間が付与された場合は、改めて在留資格を始めから取り直すこととなりますから、今までの在留実績が一度リセットされます。※永住許可申請の要件である来日10年以上もリセットされることから、再度実績を積まなければなりません。

そのようなことから、この30日以内に在留資格認定証明書交付申請を本人自身が行い、その後帰国し、本国にてこの申請結果を待ち、無事許可が下りれば、在外大使館等で手続をして再度来日することとなります。

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