外国人技能実習制度が変わります

2016年11月28日に、新しい「外国人技能実習法」が公布され、今後1年以内に施行されることとなりました。※施行日は、9月~10月頃を予定しているとのことですが、今のところはっきりしておりません。

そのことを受けまして、新たな認可法人として「外国人技能実習機構」が既に設立されており、今後は同機構が“技能実習制度の司令塔”としての役割を担っていくようです。

今般の法改正は、外国人技能実習制度始まって以来の大改正となっており、「実習計画書」が認定制となったり、監理団体が許可制となったりするなど、現行制度をより厳格化した取扱いとなっております。

そのようなことから、先般JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)主催の講習会に参加したのですが、1000人超のキャパはあるかと思われる会場が、満席状態であったことから法改正の関心の高さを伺い知ることが出来ました。

【主な改正点】

1.技能実習計画書の認定

⇒現行制度では、技能実習計画書を監理団体(団体監理型)や実習実施機関(企業単独型)が策定し、入国管理局へ申請するだけでした。

新制度では、入国管理局申請前に、新しく創設された「外国人技能実習機構」に「実習計画書」を1案件ごとに作成して、認定を受けなければなりません。

2.監理団体の許可制

⇒新制度では、団体監理型に限り新しく外国人技能実習生受入れる前に「外国人技能実習機構」の許可を受けなければならず、監理団体の監査方法の詳細、健全な財務状況、外部役員等の設置などの厳格な措置をとらなければなりません。

3.在留資格「技能実習3号」の新設

⇒現行制度では、「技能実習1号」にて1年間、「技能実習2号」にて2年間と最長3年(建設関係に従事する実習生の特例を除く)でしたが、新たに「技能実習3号」が設けられたことにより、最長で5年間の実習が可能となります。

しかし、ただ単純に期間が延長されるわけではなく、今までどおり3年の実習を終えた後、1ヶ月以上の帰国義務があること、所定の技能評価試験(技能検定3級)に合格すること、監理団体・実習実施機関が所定のポイントをクリアするなど、いくつかの要件がございます。

4.技能実習の職種・作業内容に「介護」の追加

⇒新制度においては、介護職が新しく追加されることとなります。その作業に従事するご本人は一定レベルの日本語能力(入国時点で日本語能力検定4級以上を要件)が求められ、実習実施機関も現に「介護」業務が行われている機関(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)や技能実習指導員の要件が介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等が必要など、要件は厳しく訪問介護は対象外となっております。

以上が新しい技能実習制度の、大まかな改正点となっております。詳細は、下記URLをご参照いただき、進捗をその都度アップしていく予定とのことです。

  • 法務省入国管理局

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00014.html

  • 厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142615.html

  • 外国人技能実習機構

http://www.otit.go.jp/index.html